高所作業

一般的には読んで字のごとく、高いところ(高所)での作業を表します。

災害ボランティアの業界では、「高所」の定義は様々ですが、主には1階の屋根以上の高さ(2階部分の外壁や屋根、バルコニーなど)での作業を指しています。

一方、建設業では「高所」の定義は、労働安全衛生規則により高さ2メートル以上とされており、高所作業を行う際は足場を組むか転落防止のための墜落制止用器具の装着が義務付けられています。

【参考】https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/0000212917.pdf

災害ボランティアの作業時

災害ボランティアやNPOが行う高所での活動は”業”ではないため、墜落制止用器具に装着義務は発生しないが、転落による危険性を考慮すると、活動に支障のない範囲の墜落制止用器具の活用は必須と言えます。

災害ボランティアが高所での活動を行うケースは、住宅等の屋根や高所の壁等への対応が中心となります。地震災害のみならず、暴風などによる家屋等の高所部分の損傷に対して、シート展張等が行われるが、それらが高所作業に該当します。

高所での活動による事故について、しばしばボランティア保険の適用外と言われることがあるりますが、ボランティア保険そのものは高所活動を保険金支払いを除外とはしてません