被災者生活再建支援法

概要

自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援金を支給する。

生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興へ向けることを目的とする。

制度の対象になる自然災害

  • 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象により生ずる被害
  • 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等

制度の対象になる被災世帯

  1. 住宅が「全壊」した世帯
  2. 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅を止むを得ず解体した世帯
  3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不可能な状態が長期間継続している世帯
  4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

支援金の支給額について

 基礎支援金加算支援金
(住宅の被害程度)(住宅の再建方法)
①全壊100万円建設・購入200万円300万円
②解体補修100万円200万円
③長期避難賃借(公営住宅を除く)50万円150万円
④大規模半壊50万円建設・購入200万円250万円
補修100万円150万円
賃借(公営住宅を除く)50万円100万円

支援金の支給申請

【申請窓口】
市町村


【申請時の添付書面】
基礎支援金:罹災証明書、住民書 等
加算支援金:契約書(住宅の購入、賃借等) 等


【申請期間】
基礎支援金:災害発生日から13ヶ月以内
加算支援金:災害発生日から37ヶ月以内

参考ページ

内閣府 防災情報ページ

被災者再建支援制度概要

e-Gov(イーガブ)

被災者生活再建支援法