避難行動要支援者とは、災害が起こった時に、『自力で安全な場所まで避難するのが難しい人』で、家族や親類だけでは対応できず、周囲の手助けを必要とする人です。
平成25年から、避難行動要支援者の名簿の作成が自治体に義務付けられました。
これを受け、地域によっては、本人から同意が得られた場合のみ、周辺の地域住民へその情報を共有することができるようになりました。
対象となる人がどこに、どのように避難するかを事前に取りまとめた個別避難支援計画づくりや、避難誘導訓練実施に積極的に取り組んでいる地域もありますが、「名簿はもらってもどう活用したらよいか分からない」と頭を悩ませるケースも多く見られます。
「避難行動要支援者」の該当者は下記の通りです。
- 目が見えない
- 耳が聞こえない
- 認知症
- 発達障がい・精神障がい・知的障がいがある
- 日本語が苦手な外国人
- 高齢の一人暮らしや高齢者世帯の方など
- 普段、杖・押し車・車椅子などを使っている
- ベッド上で生活している
- けが人、病人
- 妊婦さん
- 重度の知的障がい、自閉症、内部障がい者など
令和3年から個別避難計画が努力義務化されました。
避難行動要支援者の避難行動支援に関する制度的な流れ
1 避難行動要支援者名簿の作成の義務化(平成25年)
東日本大震災の教訓として、障害者、高齢者、外国人、妊産婦等の方々について、情報提供、避難、避難生活等様々な場面で対応が不十分な場面があったことを受け、 こうした方々に係る名簿の整備・活用を促進することが必要とされたことから、平成25年の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の改正により、 災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者について、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務とされました。2 個別避難計画の作成の努力義務化(令和3年)
内閣府防災HP 避難行動要支援者の避難行動支援に関すること
令和元年台風19号等の近年の災害においても、多くの高齢者や障害者等の方々が被害に遭われている状況を踏まえ、 災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには個別避難計画の作成が有効とされたことから、令和3年の災害対策基本法の改正により、 避難行動要支援者について、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。