緊急災害現地対策本部

災害対策基本法第28条に基づき緊急災害対策本部の事務の一部を行う組織として閣議にかけて緊急災害現地対策本部を置くことができる。

現地対策本部は本部の現地機関として以下の業務を行うものとする。

  1. 被害状況、被災地の対応状況の把握並びにこれらに関する情報の関係機関、本部等への連絡。
  2. 被災地からの要望の把握、要望事項の本部への伝達、被災地の地方公共団体との調整及び政府の行う施策についての被災地への広報。
  3. 国又は国に申し出のあった機関等の支援に係る人員、物資の輸送及び供給に関する連絡調整。
  4. 国の施設を活用した避難者の収容についての連絡調整。
  5. 被災地における航空安全確保に関する調整。
  6. 政府調査団、大臣等政府関係者による現地調査、現地視察等に係る日程等の連絡調整。