激甚災害制度/激甚指定

概要

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(激甚災害法)に基づく制度。

被災者に対して特別な助成が必要と認められる災害が発生した場合に、災害復旧事業にかかる国庫補助の特別措置などを指定することで、地方財政の負担を緩和するもの。

激甚災害に指定されると、地方公共団体の行う災害復旧事業等への国庫補助の嵩上げ(かさあげ)や中小企業者への保証の特例等、特別の財政助成措置が講じられる。

なお激甚災害の指定は、中央防災会議が定めている、「激甚災害指定基準」(本激の基準)及び「局地激甚災害指定基準」(局激の基準)による。

本激と局激の違い

激甚災害指定基準(本激)では、全国を単位として積み上げられた被害額を基準とし ているため、激甚災害制度の創設(昭和37年)当初は、ある特定地域に激甚な被害を及ぼした災害であっても、全国レベルで見ればさほどの被害とはならず、指定基準を越えられない(激甚災害として指定されない)という状況が生じていた。

そこで、市町村単位の被害額を基準とする局地激甚災害指定基準を昭和43年に創設し、限られた地域内で多大な被害を被った地域に対して各種の特例措置が適用されることとした。

俗に、従来の全国レベルの激甚災害は「本激」と、局地激甚災害は「局激」と呼ばれている。

激甚災害指定基準による指定、いわゆる「本激」が地域を特定せず、災害そのものを指定するのに対し、局地激甚災害指定基準による指定、いわゆる「局激」は市町村単位での災害指定を行う。

ただし、激甚災害に指定されても、被害を受けた地方公共団体等のすべてが特例措置を受けられるわけではなく、被害の大きさが一定規模以上の地方公共団体等に限って特例措置が適用される。

指定の流れ

参考

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律:ウィキペディア(Wikipedia)

内閣府防災情報のページ