ボランティア保険

ボランティア活動中に発生したボランティアのケガや損害賠償責任を補償する保険。

全国社会福祉協議会が契約者となり損害保険会社と団体契約を締結している。

東京都社会福祉協議会などが契約者となったボランティア保険もあるが、保険の内容や補償内容はほぼ同様。

社会福祉協議会が設置・運営する災害ボランティアセンターでは、ボランティア自身のケガ等に備えるだけでなく、偶発的に誤って一緒に活動するボランティアなどの他人にケガを負わせたり、活動先で物を損壊したりすることがあるため、保険加入を必須としている。

なお、対象は「自発的な意思による活動」「無償の活動」に限られ、社会福祉協議会に届け出たり、委嘱されたりした活動(災害ボランティアセンターで受け付けた活動はこれに該当)となっている。

平時は社会福祉協議会の窓口での加入となるが、災害時にはWebで加入することができる場合がある。

補償期間は4月1日~翌年3月31日の1年間。

4月2日以降、途中で加入した場合の補償期間も3月31日までなので、留意する必要がある。

地震や噴火によるケガなども補償するプランもある。

▼保険内容などの詳しいことは、以下を参照のこと。