災害救助法

概要

災害が起きた時に、国が地方公共団体、日本赤十字社、その他の団体および国民の協力のもとに応急救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的としている。(第一条)

とある通り、災害時に迅速かつ適切に被災者の救助・保護活動を行い、社会秩序の保全を目的としたもので、災害時の自治体対応を定める基本的な法律である。

救助法適用によって、救助の主体が市町村から都道府県に移行する。

このため基本は都道府県が救助を行い、市町村がサポートするが、必要に応じて市町村が県に代わり事務の一部を行うこともできる。

被災者を救助する方法を幅広く定め、地方自治体に広範な権限を与え、現場に即して弾力的に運用できる仕組みになっている。

救助に必要な費用は都道府県が負担するが、都道府県の負担も、条件に応じて最大9割を国庫が負担する。

救助の種類は、次のとおり。

分類

一 避難所及び応急仮設住宅の供与
  避難所については別途項目を参照
  避難所として、ホテルや旅館などの活用を積極的に検討していただきたい。
  日額◯◯円の上限は弾力的な運用によって変更が可能である。
  応急仮設住宅については別途項目を参照

二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
  日額◯◯円、大量生産のお弁当では栄養が偏り、健康に影響が出るため、できるだけ地元の仕出し弁当や炊き出しなどが好ましい

三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
  被災した住民への生活必需品の給与や貸与について、在宅避難者や避難所にいない被災者への対応がおろそかになりやすい。避難所で提供されるものはその避難所の利用者のためのものという決まりはないため、広い意味での避難者に対する給与や貸与が必要である。
  また、応急仮設住宅とみなし仮設住宅/自宅再建者についても同じような構図があると言える。

四 医療及び助産

五 被災者の救出

六 被災した住宅の応急修理
  応急修理制度については別途項目を参照

七 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与

八 学用品の給与

九 埋葬

十 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

参考

厚労省 政策レポート

災害救助法:ウィキペディア(Wikipedia)

内閣府防災リンク

厚生省、平成12年

高知県、市町村職員向け

厚生省 平成25年

厚生省 「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」
特別基準の変遷(応急仮設住宅関係)

災害救助法